ケアプラン2026.06.16

【2026最新】ケアマネのモニタリング完全ガイド|月1回の評価手順・シート記入例・法定根拠

ケアマネジャーによるモニタリング(居宅介護支援のケアプラン評価)を月1回の実施手順、確認5項目、シート記入例3ケース、目標達成度評価、法定根拠まで解説。実地指導対策と2024年改定のオンラインモニタリングも収録。

12分で読める2026.06.16CareShift Media 編集部
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【2026最新】ケアマネのモニタリング完全ガイド|月1回の評価手順・シート記入例・法定根拠

【2026最新】ケアマネのモニタリング完全ガイド|月1回の評価手順・シート記入例・法定根拠

ケアマネジャーが利用者の自宅を訪問しタブレットにモニタリング記録を残す場面

介護の「モニタリング」には、ケアマネジメントの評価と日々のバイタルサイン観察の2層があります。本記事は前者、すなわちケアマネジャーが行うケアプランの評価・モニタリングに特化し、月1回の実施手順、確認すべき5項目、シートの記入例3ケース、目標達成度評価とケアプラン改訂、法定根拠を条文番号つきで解説します。


1. ケアマネのモニタリングとは|定義・目的・2層の棲み分け

ケアマネジャーのモニタリングとは、作成したケアプランどおりにサービスが提供されているか、利用者の状態変化やニーズとのズレがないかを月1回以上確認し、目標達成度を評価するケアマネジメントのプロセスです。3つの目的は、ケアプランの効果測定、ニーズのミスマッチ早期発見、潜在的リスクの管理です。本記事はこのケアマネジメント層に特化し、日々のバイタルサイン観察とは別記事で明確に棲み分けます。

モニタリングは、ケアマネジャー業務の中で「プランを作って終わり」にしないための中核工程です。漫然と様子を伺うのではなく、明確な目的意識を持って取り組むことが求められます。

3つの目的

  • ケアプランの効果測定:設定した目標がどこまで達成され、サービスが想定どおりの効果を上げているかを評価する。
  • ニーズのミスマッチ早期発見:利用者の状態や環境は常に変化するため、現行のサービス内容がニーズに合っているかを確認し、必要なら修正する。
  • 潜在的リスクの管理:転倒や誤嚥、病状悪化などの兆候を早期に捉え、未然に対策を講じる。

「介護のモニタリング」2層の棲み分け

検索結果には「モニタリング」を2つの異なる意味で扱う記事が混在します。本記事が対象とする層を整理します。列数が多いため、まず本表で全体像を把握します。

比較項目(A) ケアマネジメント・モニタリング(本記事)(B) 日々の状態観察モニタリング(別記事)
目的ケアプラン目標の達成評価と改訂状態変化の早期発見・事故予防
頻度原則月1回以上毎日(勤務のたび)
担当者介護支援専門員(ケアマネジャー)全職種
対象ケアプラン全体の実施状況と目標達成度バイタルサインと日々の行動・状態

本記事は(A)のケアマネジメント層に特化します。日々のバイタルサイン・状態変化の観察記録は「介護のモニタリング|バイタルサイン6項目・状態変化マトリクス」で、介護記録全体は「介護記録の書き方完全ガイド」で詳しく扱っています。本記事と併せてご覧ください。


2. モニタリングの実施頻度と法定根拠(月1回・条文番号つき)

ケアマネジャーのモニタリングは原則月1回以上の実施が義務付けられ、法定根拠は指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成12年厚労省令第112号)第13条の2です。月1回はあくまで最低限のラインで、状態変化に応じてより頻繁な対応が求められます。居宅は月1回、施設サービスは3ヶ月、福祉用具は年2回が目安で、未実施は介護報酬の減算リスクになります。

モニタリングの実施頻度と法定根拠は、実地指導でも確認される基本事項です。法律名だけでなく条文番号まで押さえると、いざというときの説明根拠になります。

法定根拠

  1. 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成12年厚労省令第112号)第13条の2:居宅サービス計画に基づく継続的な援助(モニタリング)を規定し、原則として月1回以上、利用者の居宅を訪問し、サービスの状況を確認することが定められています。
  2. 介護給付費等の算定構造に関する基準(基本通知):居宅介護支援費の算定要件として、月1回以上のモニタリング実施と記録が位置付けられます。実施しない場合は減算の対象です。

サービス別の実施頻度

サービス区分実施頻度の目安実施者
居宅介護支援(在宅)月1回以上担当ケアマネジャー
施設サービス(特養・老健等)3ヶ月に1回程度(事業所により月1回〜6ヶ月)施設勤務のケアマネジャー
福祉用具(レンタル)年2回以上福祉用具専門相談員

減算に注意:居宅介護支援で月1回のモニタリングが実施されなかった期間があると、介護報酬が減算されます。記録の残し忘れにも気をつけましょう。


3. アセスメント・評価との違い

ケアマネジメントのプロセスには「アセスメント」「モニタリング」「評価」という似た用語が並び、混同されがちです。実務ではPDCAサイクルの位置づけで整理すると区別しやすくなります。

プロセス役割とタイミングPDCAの対応
アセスメント計画作成前。面談で生活状況・心身状態・意向を収集し課題を明確化Plan の前段
モニタリング計画実施中。サービス状況と状態変化を継続的に把握・記録Check・Action
評価計画期間の終了時。目標達成度を最終判断し次期プランへCheck(総合)

モニタリングで毎月蓄積したデータが、期間終了時の「評価」の根拠になります。両者は密接に関連し、質の高いモニタリングがあってこそ精度の高い評価が可能です。なお、ケアプランの作成段階(目標設定や文例)については「ケアプラン文例200選」で詳しく解説しています。


4. モニタリングで確認すべき5項目

モニタリングで確認すべき5項目は、ケアプランどおりのサービス実施状況、利用者・家族の満足度、新たな要望やニーズの変化、短期・長期目標の達成状況、サービス担当者など多職種からの情報です。漠然と「変化はありませんか」と聞くのではなく、先月と比べた比較質問と複数の情報源の組み合わせで、本音と客観事実の両方を引き出すことが要点になります。

ただ様子を伺うだけでは重要な情報を見逃します。以下5項目を意識して確認すると、質の高いモニタリングになります。

確認5項目と具体的な質問例

  1. ケアプランどおりのサービスが実施されているか:訪問時間や利用日数は計画どおりか、サービス内容(清掃・入浴介助等)は実施されているか。「今月、サービスが予定どおり入りましたか」
  2. 利用者・家族の満足度:「サービスを始めてから、生活で楽になったことは何ですか」「もう少しこうだったら良いと思うことはありますか」
  3. 新たな要望やニーズの変化:「最近、新しく困っていることや不安に感じることはありませんか」「夜間の起床回数は先月と比べて増減しましたか」
  4. 短期・長期目標の達成状況:「できるようになったこと」と「難しかったこと」を具体的に。「先月5mだった歩行が今月は10mまで休憩なしで歩けるようになった」など。
  5. 多職種からの情報:実際にサービスを提供するヘルパー、看護師、リハ専門職からの報告を事前に収集する。ケアマネより長い時間接している担当者の情報は貴重です。

質問の工夫:「満足していますか」のような漠然とした質問では遠慮して本音が出にくい傾向があります。「できた日と難しかった日は何が違いましたか」のように比較できる形にすると、本人の工夫やつまずきが言語化されやすくなります。


5. モニタリングシートの書き方・記入例3ケース

モニタリングシートに法律で定められた全国統一様式はありませんが、第三者が見ても分かりやすい記録が求められます。課題や目標ごとに整理し、客観的な事実専門的見解を分けて書くことがポイントです。要介護度・課題別の3ケースを示します。

ケース1:歩行訓練(要支援2・転倒予防)

項目記入例
短期目標転倒せずに安定して屋内を歩行できる
本人の状態「少し歩けるようになってきた」との発言。立ち上がり時に右足を引きずる歩行が見られる
家族・事業者情報デイ職員より「下肢筋力訓練を週2回実施、疲れは翌日までに回復」と報告あり
評価・考察計画どおり訓練が実施され、歩行距離が先月5mから今月10mへ延伸。継続で自立支援に有効と評価
今後の方針ふらつきを考慮しつつ理学療法士と連携し、もう3ヶ月訓練を継続する

ケース2:認知症のBPSD(要介護3・夕暮れ不安)

項目記入例
短期目標日中、穏やかに過ごすことができる
本人の状態16時頃に「家に帰る」と落ち着かなくなり、玄関を開けようとする行動が週2〜3回見られる
家族・事業者情報デイ職員より「昔の歌を歌うと落ち着く」との報告あり
評価・考察見当識障がいによる不安が夕暮れ症候群として現れていると推察。本人の言動を否定しない対応が有効
今後の方針デイ利用時間を16時までとし、帰宅後の時間帯に訪問介護の導入を家族と検討する

ケース3:食事摂取(要介護2・低栄養予防)

項目記入例
短期目標栄養バランスの取れた食事を1日3食摂取する
本人の状態「ヘルパーの食事は味が濃く感じる」との発言。訪問時、昼食が半分以上残っていた
家族・事業者情報訪問介護員より「薄味を心がけているが嗜好に合わない可能性がある」との報告
評価・考察サービスは提供されているが嗜好のズレで摂取量が低下し、栄養状態悪化が懸念される
今後の方針サービス提供責任者と連携し食事の好みを再聞き取り、だしを効かせる等の調理変更を依頼する

6. 目標達成度の評価とケアプラン改訂へのつなぎ方

目標達成度は達成・部分達成・やや未達・未達の4段階で評価し、部分達成以下ならサービス内容の調整や目標の見直し、未達が続く場合はサービス担当者会議でケアプランを改訂します。モニタリングは継続的な経過観察、評価は期間終了時の総合判断で、集めた月次データが評価の根拠になります。目標達成時は次の新たな目標を設定し直します。

モニタリングで集めた情報を「次のケアプラン」につなげる仕組みが整っていると、形骸化を防げます。本節は競合が触れない領域です。判定基準を4段階で示します。

目標達成度4段階(達成・部分達成・やや未達・未達)からケアプラン改訂・サービス担当者会議へつなぐ判定チャートの図解

目標達成度4段階評価表

達成度判断基準次のアクション
達成目標レベルを維持・達成できている次の新たな目標を設定する
部分達成おおむね進捗しているが一部課題が残るサービス内容の微調整・継続
やや未達進捗が限定的で目標の見直しが必要短期目標・期間の見直しを検討
未達未達が続く、または状態悪化があるサービス担当者会議でケアプラン改訂

「特に変化なし」で止めず、達成度を段階評価し、その結果をどうアクションにつなげたかまで記録に残すと、実地指導でもケアマネジメントの妥当性を証明しやすくなります。


7. 実地指導で指摘されない記録の3原則

モニタリング記録は利用者のためであると同時に、提供したケアの正当性を証明する公的な記録でもあります。実地指導で指摘を受けない3原則を示します。

  1. 客観的事実と専門的見解を分けて書く
    ❌ NG:「少し元気がない様子だった」(主観的)
    ✅ OK:「(事実)ソファに横になる時間が長く、問いかけへの返答が少なかった。(見解)体調の優れない可能性があるためバイタル測定を依頼し見守る」
  2. アセスメント・ケアプランとの一貫性を示す
    アセスメントで転倒リスクを課題に挙げたなら、モニタリングで歩行状態の記述が必要です。常に「ケアプランのどの目標に対する記録か」を意識しましょう。
  3. 多職種連携のプロセスを記録に残す
    「モニタリングの結果〇〇が判明したため、サービス担当者会議で協議しプランを△△に変更した」のように、具体的なアクションを残します。ケアマネジャーがチームの調整役として機能している証明になります。

8. 2024年改定:テレビ電話・オンラインモニタリング

2024年度の介護報酬改定では、居宅介護支援や介護予防支援事業所のケアマネジャーが、テレビ電話などの情報通信機器を使ってモニタリングを実施できるようになりました。これにより、対面訪問と併用した柔軟な運用が可能になっています。

オンラインモニタリングの要点

  • 対象:状態が安定している利用者を中心に、対面訪問を補完する形で活用する。
  • 留意点:オンラインはあくまで補助手段で、対面による月1回の訪問を原則として省略できるものではありません。利用者の状態に応じて適切に使い分けることが求められます。
  • メリット:遠方の家族との同席面談や、悪天候時の補完、頻回な確認が必要なケースで効果を発揮する傾向があります。

ICTや介護ソフトを活用すれば、モニタリングの入力・共有も効率化できます。記録が複数の書類に分散するのを防ぎ、差分が見える形で運用すると変化の客観視につながります。


9. よくある質問

Q1. モニタリングの実施頻度は月1回で法的に決まっていますか?

A1. 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成12年厚労省令第112号)第13条の2により、原則として月1回以上、利用者の居宅を訪問してモニタリングを行うことが定められています。月1回は最低限のラインで、状態変化に応じてはより頻繁な対応が求められます。実施しなかった場合は介護報酬の減算対象になるため注意が必要です。

Q2. モニタリングは誰が行うのですか?

A2. ケアプランを作成した担当のケアマネジャー(介護支援専門員)が実施します。ただし、実際にサービスを提供するヘルパー、看護師、リハビリ専門職などサービス担当者からの報告や情報提供も重要な要素で、これらを統合して総合的に評価するのがケアマネジャーの役割です。

Q3. モニタリングは必ず利用者の自宅を訪問しなければなりませんか?

A3. 原則として利用者の居宅を訪問して実施することが基本です。生活環境の確認や自然な状態の観察、家族の状況把握に有利です。入院中は病院への訪問、施設利用中は事業所での面談も認められています。2024年改定でテレビ電話によるオンライン補完も可能になりましたが、対面の月1回訪問を省略できるものではありません。

Q4. ケアプランは何ヶ月ごとに見直されますか?

A4. 原則6ヶ月ごとに行われますが、要介護認定の更新時や区分変更時、利用者の状態変化時(入院・退院等)、サービス内容の変更時には期間に関わらず随時見直しが求められます。モニタリングで現行プランの目標達成が難しい、または新たな課題が明らかになった場合も、積極的に見直すことが専門職としての責務です。


10. まとめ

ケアマネジャーのモニタリングは、形式上の作業ではなく、利用者のわずかな変化に気付き、その人らしい生活を支え続けるための対話のプロセスです。月1回の実施頻度と法定根拠(指定居宅介護支援等基準 第13条の2)、確認5項目、目標達成度4段階評価とケアプラン改訂へのつなぎ方を押さえると、実地指導にも耐える質の高い記録になります。

日々のバイタルサイン観察は「介護のモニタリング(バイタルサイン・状態変化)」へ、ケアプランの作成・文例は「ケアプラン文例200選」へ、介護記録全体は「介護記録の書き方完全ガイド」をご覧ください。現場で携わる皆様の業務の一助となれば幸いです。

関連記事: ケアプランとは(総合ガイド)ケアプラン文例200選介護のモニタリング(日々の観察)

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CareShift Media 編集部

介護・看護現場の課題解決に役立つ情報を発信する専門メディア。ケアマネージャー、看護師、理学療法士など現場経験を持つ編集部員が執筆しています。

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